道路交通法違反

 都心から日光街道(昭和通り=国道4号線)をクルマで北上し、荒川区は大関横町の交差点へ。交差点に差しかかるまでは右から2つめの車線を走っていたにもかかわらず、抜けるついでにウインカーも出さずにいちばん右の車線に寄って来るクルマのなんと多いことか。道路交通法の第30条に触れる違反行為だが、それ以前にとにかく危ない。
 池袋の西口五差路。池袋郵便局の方から右に折れて要町方面に向かう場合、右折車線は2つ用意されている。左側の車線を進み右折した先のマルイシティ池袋の前、横断歩道から5メートル以内の路上で2車線の片方をふさいで客待ちをしているタクシーのなんと多いことか。道路交通法の第44条に触れる違反行為だが、それ以上にとにかく危ない。
 みんなダメダメだよ。まるでなってないね。